コメント
No title
Re: No title
コメントありがとうございます。
そして、自己満度100%のアホ記事に付き合っていただきありがとうございました。
嬉しいです!
この界隈で最もリテラシーの低いインデックス投資家が身の回りのお金について考えます。
商品分類
単位型・追加型 : 追加型投信
投資対象地域 : 内外
投資対象資産(収益の源泉): 資産複合
基準価額の変動要因
●ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆
様の投資元本割れは保証されているものではなく、基準価額の上昇により、利益を被り、投資元本を上回ることがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
<株価変動リスク>
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が上昇した場合は、基準価額の上昇要因となります。
<為替変動リスク>
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円安となった場合には、基準価額の上昇要因となります。
<金利変動リスク>
債券の価格は、一般的に金利上昇(低下)した場合は値下がり(値上がり)します。
また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が上昇した場合は、基準価額の上昇要因となります。
<マンネリリスク>
ボックス相場が継続した場合、値動きの退屈さにブログ読者の気持ちが離れる要因となります。
<継続リスク>
管理人の家庭環境の悪化及びブログのアクセス低下(1日1アクセス未満)等の事態が生じた場合、管理人のやる気は下落し、運用の継続が困難になります。
<更新リスク>
本業、育児、家族サービス等、管理人の自由時間の減少によりブログの更新が滞ることがあります。ただし、運用内容には影響はありません。
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●委託会社では、運用各部から独立した部署によって、ファンドの運用状況や運用ガイドライン、法令等の遵守状況についてモニタリングを行うかもしれません(運用を外部委託しているファンドも含みます。)。
●モニタリング結果は、原則月1回(必要に応じ随時)開催される運用リスクの管理、コンプライアンスに関する委員会等に報告され、委員会等は適切な運用リスク管理・法令遵守に必要な措置を講じるかもしれません。
●内部監査部門は、独立した立場でリスク管理体制の適切性・有効性を検証し、評価を行うかもしれません。
<購入単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<購入価格>
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。(基準価額は1万口当たりで表示しています。)
<購入代金>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<換金単位・価格>
一切受け付けません。
<信託期間>
無期限(平成24年9月21日設定)
<繰上償還>
次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
・純資産額が2500円を下回ることとなった場合
・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
<信託金の限度額>
5,000円
<公告>
日本経済新聞に掲載しません。
<運用報告>
原則として週1回ブログにて公開します。
<課税関係>
課税上は株式投資信託として取り扱われます。なお、配当控除あるいは益金不算入制度の適用はありません。
〈税金〉投資者が直接的に負担する費用<購入時手数料>
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に1.575%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
<運用管理費用(信託報酬)>
純資産総額に対して年率1.773%(税抜1.688%)
信託期間を通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の6ケ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のとき、信託財産から支払われます。
<運用管理費用の配分>
委託会社年率 半分よりちょっと少ない
販売会社年率 半分よりちょっと多い
受託会社年率 ほんのちょっと
<その他の費用・手数料>
監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、ファンドが負担します。これらの費用は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。
●税金は表に記載の時期に適用されます。
●以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
<分配時>
所得税及び地方税配当所得として課税 普通分配金に対して10%
<換金(解約)時及び償還時>
所得税及び地方税譲渡所得として課税 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して10.147%
なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※法人の場合は上記とは異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
Author:ちんあお
どこにでもいる30代のサラリーマン。妻、6歳の娘、4歳の息子の4人家族。名古屋市在住。
詳しくはこちらhttp://chinao0628.blog.fc2.com/blog-entry-653.html