
先日、友人のベトナム人から
「本国に帰国した同居人あてに郵便物が届いているのだが、内容が分からないので見て欲しい」
との依頼がありました。
よくあることです。
いつものように、「内容を読んで理解⇒カタコトの日本語に翻訳⇒教える」パターンで簡単に終わらせて、さっきまで見ていた”たけし軍団の伝説”についてのWEBサイトに戻ろうと思っていました。
しかし、封筒を開けてみて、どうやら時間がかかりそうだということを直感し、”フライデー事件”の詳細を知ることを諦めました。
届いた郵便物はこういうものです。
確定拠出年金に関する重要なお知らせ(定期通知)
以前の勤務先で加入されていた企業型確定拠出年金(企業型年金)の年金資産(個人別管理資産)及び記録は、退職後に手続きがとられなかったため、確定拠出年金法の規定に基づき国民年金基金連合会で一時的に仮預かりすることとしました。以下をお読みいただき、必要な手続きをお取りください。
(確定拠出年金 特定運営管理管理機関からの書類より引用)
どうやら、会社を退職後、すぐに本国に帰ったベトナム人の確定拠出年金(企業型)が積み立てられたまま、宙に浮いてしまっているようです。
なんでも、このままですと、
・運用されずに放置された年金資産にも手数料がかかるため、資産が目減りする。
・老齢給付金の受給開始が遅れる場合がある。等のデメリットがあるそうです。
※当たり前といえば当たり前かもしれませんが、こういうことをいちいち教えてくれるのって親切だなと思いました。で、具体的な手続きについては以下の選択肢があるのだとか。
A.個人型確定拠出年金(個人型年金)の運用指図者になる。
B.個人型確定拠出年金(個人型年金)の加入者になる。
C.脱退一時金を受け取る。
D.勤務している会社の企業型年金に移管する。
E.本人が亡くなっているので死亡一時金を受け取る。
(確定拠出年金 特定運営管理管理機関からの書類より引用)
今回のケースの場合、
A.再び来日することはたぶん無いため、非現実的。
B.同上
C.要件を満たせば可能
D.すでに日本にいないため、対象外。
E.死んでいないため、対象外。
ってことで、もっとも現実的な「C.脱退一時金を受け取る」を選択できるかどうかの確認のため、金融機関に確認する私ちんあおでした。
(後半へつづく)
↓巨大イカの画像はこちら(嘘)
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